副業禁止の公務員が財テクで収入UP!節約と資産運用の方法を解説

公務員は副業が禁止されているので、財テクの手段が限られているため給与以上に収入を増やすのが難しい立場にあります。

公務員の方も給与を減らされてしまった場合や、老後の不安から財テクをして収入を増やしておきたいところですが、副業禁止の原則に引っ掛かるのではないかと考えるとなかなか財テクがしにくいですよね。

この記事では副業禁止の公務員でもできる財テクの方法を紹介し、その中でも資産運用がおすすめの理由と公務員が実践しやすい4つの資産運用を解説します。

また、当記事での財テクの定義は、「節約や投資で資産を増やすこと」として扱います。

公務員は副業が禁止されている

公務員は副業が禁止されている

公務員は国家公務員法第103条において、「国家公務員は営利を目的とする企業や団体の役員等との兼業や自営業ができない」と規定されています。

よって、営利を目的とする活動ができないため、公務員は営利を目的にした副業が全面的に禁止されている職業です。

サラリーマンも業務の規則で副業が禁止されていることもあります。しかし、会社の業務に直接的な不利益をもたらす可能性がある副業を除いて、業務時間外の社員の行動を企業は法的には拘束できません。

公務員は法律において副業が禁止されているので、サラリーマンと比較して副業に厳しく、財テクの一つであっても営利を目的とした副業を行えば、減給懲戒処分を受ける可能性もあります。

しかし、財テクの方法は他の職業と比較すると制限されますが、公務員でもできる財テクの方法は存在します。

副業できないため年収や貯蓄を増やす手段は少ない公務員ですが、次の章からは法律的に問題がない財テク方法のみを紹介していきます。

参考:公務員の副業に関する質問主意書|衆議院

公務員にも可能な年収を上げる財テク方法とは

公務員にも可能な年収を上げる財テク方法とは

公務員にも可能な財テクかどうかの基準は、営利目的と判断されるかどうかが問題です。

例えば、財テクの目的が節約であり、規模が小さく節約の範囲内であると判断されれば営利目的とはみなされません。

また、営利目的の副業でない場合でも事業的規模である場合は国家公務員法に引っ掛かる可能性があります。

上記を踏まえた上で、公務員にも可能な財テクの方法は大きく分けて3つあります。

  • ポイ活
  • ふるさと納税
  • 資産運用

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ポイ活

ポイ活は様々なサービスを利用したときに発生するポイントで節約する方法です。

クレジットカードやスマホ決済で支払いする、または指定条件を達成してポイントを獲得するといった、ポイントに関する活動をポイ活と呼びます。

貯めたポイントの使い道は、買い物で使用して割引を受ける、ポイントを現金に換える、ポイントを投資に回すなど様々な使い道があります。

ポイ活は節約が目的の財テクですが、一時所得とみなされる可能性があります。

ただし、年間で獲得したポイントの価値が50万円を超えることがなければ確定申告は必要ありません。他に一時所得がある場合でもポイントと合算して90万円を超えない限りは確定申告が不要です。

ポイントを得ていることは、自分で話さない限りは職場に知られることはありません。

年間でポイントが累計50万円を超えることがなければ営利目的や、事業的規模とみなされることは考えにくいです。

そのため、ポイ活は公務員もできる財テクになります。

参考:一時所得 Q&A|国税庁

ふるさと納税

ふるさと納税は正しくは寄附金特別控除という名称です。

節税制度の一つであるため節約が目的であり、寄附であるため寄付額の過多に関わらず営利目的とはみなされません。

よって、公務員が利用しても問題のない制度です。

ただし、ふるさと納税は控除額には限界があります。控除額の限界を超えて寄付をしても節税効果はありません。

ふるさと納税の控除限度額は、納める税金によって異なるので、気になる方はふるさと納税のサイトでシミュレーションを行い確認しておきましょう。

ふるさと納税は地方に寄付という形で納税をすることで、翌年の税金が安くなり、寄付をした地域から返礼品が受け取れるのがメリットです。

返礼品は地域によっても異なり、様々な返礼品が選べるので、生活に役立つ返礼品を選択すれば間接的な節約になります。

年収が高く税金の支払いが多い公務員ほどメリットが大きくなる財テクになるでしょう。

資産運用

資産運用や投資は節約ではなく、資産を増やす手段になります。

しかし、事業的規模とみなされる場合や、業務中に取引して業務に支障が発生する場合を除いて禁止されていません。

預金も利息がつく仕組みであるため、利率の大小に関わらず資産運用の一つといえます。

しかし、利息を目的とした資産運用を営利目的の副業とみなすと公務員は預金すらできないことになってしまいます。ですので、株や債券などの金融商品を購入することは副業にはあたりません。

よって、公務員は資産運用が認められています。

公務員の財テクは基本的に節約になります。

なぜなら営利目的となる財テクの方法は副業禁止の原則に引っ掛かるからです。

よって、今回紹介した公務員の財テクは国家公務員法に引っ掛かることがない節約を中心に紹介しました。

しかし、資産運用は公務員でも許される唯一の収入を増やす方法です。

では具体的にどんなことを行ったらよいのかを、次の章からは掘り下げていきます。

公務員におすすめの資産運用

公務員におすすめの資産運用

資産運用にも様々な種類がありますが、公務員におすすめの資産運用は4つあります。

  • 日々の積立で老後に備える投資信託
  • 配当金や優待が貰える株式
  • 一定の規模であれば可能な不動産
  • 貯蓄があるならヘッジファンド

それぞれ詳しく解説していきます。

1:日々の積立で老後に備える投資信託

退職後までに毎月積立を続けるといった、長期的な目標を持って資産形成をするなら投資信託が適しています。

投資信託は資産運用のプロが運用を投資家に代わって行うので、資産運用初心者でも簡単に投資できる商品です。

公務員は国民年金と厚生年金に加えて、2015年以前であれば共済年金、2015年以降であれば年金払い退職給付が受け取れます。

企業に属するサラリーマンと比較すると年金は手厚いです。

しかし、将来を考えると備えは多いほうがよいでしょう。

2:配当金や優待が貰える株式

株式は、保有していると毎年1~2回配当金や株主優待が受け取れるので、定期的に様々な利益を期待できる金融商品になります。

株主優待は一部の企業のみでしか実施されていませんが、3,500以上の国内上場企業の中から配当や優待が魅力的な投資先を選ぶことが可能です。

ただし、株は株価の変動によって価値が大きく上下するので、元本割れの可能性がある商品です。

株価が心配で本業に支障をきたさないためにも、短期売買で差益を得る方法ではなく、配当金や優待を得る長期的な投資をおすすめします。

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3:一定の規模であれば可能な不動産

不動産を利用して安定した賃料収入を得る方法も、公務員が実践可能な資産運用です。家賃による収入は毎月入ってくるので、副業をせずに年収を増やすのに最適な方法になります。

ただし、公務員が不動産投資を行う場合は、事業的な規模と判断されると副業とみなされます。

不動産投資が副業として判断される規定は人事院規則で確認可能です。

規模に関しては独立家屋に関しては5棟、マンションの場合は10室以上保有してしまうと事業的規模とみなされます。加えて、年間の家賃収入が500万円以上、不動産管理会社に管理を委託していない場合も営利目的の副業と判断されます。

4:貯蓄があるならヘッジファンド

貯蓄が多くあり、運用先に困っているならヘッジファンドに預ける選択肢もあります。

ヘッジファンドは最低投資金額が1,000万円以上になることが一般的ですが、利回りが高く年利10%を超える商品も多いのが特徴です。

まとまった資産をすべて預金しており、近い将来使う予定がない方はヘッジファンドに預けて積極的に資産を増やしていきましょう。

ヘッジファンドは投資信託と同様に資産運用のプロに運用を任せられる商品です。しかし、証券会社で購入するのではなく、ヘッジファンドの会社に直接連絡して購入する必要があります。

まとまった金額ならヘッジファンド、少額積立なら投資信託と、分散させることで低リスクの運用ができることでしょう。

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公務員は事業的規模に該当する不動産投資を除いて、様々な資産運用を始められます。

中にはおすすめできないものもあるので、どんなものを選ばないほうがいいのかを解説していきます。

公務員におすすめできない資産運用の特徴

公務員におすすめできない資産運用の特徴

公務員におすすめできない資産運用の特徴は3つあります。

  • 監視が必要
  • ギャンブル性が高い
  • 太陽光発電投資

公務員の投資先としてよく取り上げられる太陽光発電投資はやや面倒な投資です。ですので、この特徴も加えて解説していきます。

監視が必要

公務員に関わらず、サラリーマンであっても資産運用によって、本業に支障をきたすことは許されません。

投資スタイルを短期にすると、仕事中も値動きの監視が必要になりやすいので、本業に支障をきたす原因となります。

特にデイトレードは当日中に売買を終了させる取引であるため、監視の頻度が上がります。公務員の方は仕事中に値動きの変動が気にならない長期を前提とした資産運用を選びましょう。

ギャンブル性が高い

投資の中にはギャンブル性が高いものも存在します。ギャンブル性が高い投資の特徴は、リターンが非常に高い代わりにリスクも非常に高いことが挙げられます。

投資のリスクとリターンは比例しているので、短期間で資産が倍になる可能性の投資は、反対に資産が半減してしまうリスクがあるということです。リターンが極端に大きい投資は魅力的であると考えても手を出さないのが無難です。

太陽光発電投資

太陽光発電投資は、太陽光発電所を購入して電力会社に発電した電力を買い取ってもらうことで利益が発生する投資です。

公務員が始めるには設備容量10キロワット以下であることが条件である上に、兼業許可申請書を所属先のトップに提出する必要があります。

許可されなければ始めることが不可能であり、規模も制限されます。

他の資産運用は申請書を提出する必要がないことを考えると、特別な理由がなければ他の資産運用を選択するほうがよいでしょう。

おすすめできない資産運用の特徴を解説しましたが、今回おすすめした資産運用の中には財テクの効率をさらに上昇させる優秀な制度が利用できます。次は国が国民のために用意した財テク制度について紹介します。

公務員が財テクで利用したい制度について

公務員が財テクで利用したい制度について

公務員が資産運用による財テクで利用したい制度は2つあります。

  • 株や投資信託への投資にNISA・つみたてNISA
  • 老後の年金を自分で作るiDeCo

それぞれ詳しく解説していきます。

株や投資信託への投資にNISA・つみたてNISA

NISAは税務署から許可を得て、1人1つ開設できる口座です。

投資の利益には税金がかかりますが、この口座で発生した利益は非課税になります。

NISAには主に2種類あり、NISAとつみたてNISAがありますが、それぞれの特徴を下記の表にまとめました。

NISA つみたてNISA
年間非課税投資枠 120万円 40万円
非課税期間 最大5年 最大20年
投資対象 株式・投資信託 投資信託

NISAは非課税で投資できる金額が年間で120万円ありますが、非課税期間が5年であるため、10年以上の長期投資には向きません。しかし、つみたてNISAは株式に投資できないので、株式に投資をする公務員におすすめです。

一方で、つみたてNISAはその名の通り、投資信託への長期的な積立投資を行うのに適しています。NISAはどちらか1つしか開設できないので、自身の財テクのスタイルに合わせて選んでください。

老後の年金を自分で作るiDeCo

iDeCoは個人が老後の年金を資産運用によって形成する制度です。

毎月一定金額を投資信託などで積み立てて、得られる運用成果を年金として受給できます。

積立できる金額は、公的・私的年金の加入状況によって決まっており、公務員の場合は積立金額が2万円と定められています。

金融商品の利益は非課税であり、積立掛金を申告することで税金の還付が受けられるので、老後に備える目的で投資信託への投資を始めるならメリットが大きい制度です。

公務員の財テクには資産運用がおすすめですが、NISAやiDeCoのような非課税制度を利用しない場合は確定申告が必要になることがあります。

また、ふるさと納税などの節税制度の利用でも確定申告が必要になることがあるので、最後に財テクによる確定申告が必要なケースも確認しておきましょう。

公務員の財テクによって確定申告が必要になるケース

公務員の財テクによって確定申告が必要になるケース

公務員の財テクで確定申告が必要になるケースは大きく分けて3つあります。

  • 財テクによる収入が20万円以上
  • 節税制度を利用
  • 給与収入が2,000万円を超える

それぞれ詳しく解説していきます。

1:財テクによる収入が20万円以上

資産運用による利益は雑所得に分類されます。公務員は雑所得が20万円以上になった場合は確定申告の義務が発生します。

ただし、株式や投資信託を特定口座(源泉徴収あり)で保有している場合、口座に振り込みが完了した時点で支払うべき税金が差し引かれているので、改めて確定申告をする必要がありません。

20万円以上の雑所得がある状態で、NISAなどの非課税制度を利用していないにも関わらず、税金を納めていない場合は、脱税にあたるので確定申告が必要になります。

2:節税制度を利用

公務員の財テクは主に節約ですが、節税制度を利用する場合も確定申告が必要になるケースがあります。ふるさと納税はワンストップ特例制度を利用すると確定申告が不要になりますが、利用しなかった場合は確定申告が必要です。

その他にも医療費控除住宅ローン控除などの確定申告が必要な節税制度を利用する場合は、確定申告が必要になります。

3:給与収入が2,000万円を超える

公務員で年間の給与収入が2,000万円を超える方は、財テクをするしないに関わらず、確定申告をする必要があります。

財テクによる収入が20万円以下の場合でも漏れなく申告をしましょう。

まとめ

公務員の財テクについて解説しましたが、記事のポイントは下記の通りです。

  • 公務員は副業が原則禁止であるため、財テクで年収を上げる方法は限られる
  • 年収を上げる数少ない財テク方法は、資産運用
  • 公務員におすすめの資産運用は投資信託、株式、不動産、ヘッジファンド
  • 反対に監視が必要で、ギャンブル性が高い資産運用はおすすめしない
  • 確定申告が必要な場合に注意

公務員が財テクで年収を上げる方法は、サラリーマンや自営業と比べると選択肢が狭いのは事実です。しかし、資産運用を利用すれば本業に支障がでない状態で収入を増やしていけます。

財テクは節約の財テクと収入を増やす財テクの2種類を行うことで、より効率的に資産が増やせるようになるので、公務員で節約の財テク以外行っていない方は資産運用による財テクを検討してみましょう。

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