会社員としてもらう給料だけではなく、副業などの何らかの手段で資金を増やそうとする人が増えています。

その中でも投資は、ある程度の資金があれば誰でも行う事ができ、近年では投資対象も増えていることから人気が高まっています。

 

しかし、投資で利益を上げると税金がかかってしまいます。

折角上げた利益ですから、何とか税金額を少なくしたいというのが誰しも思う事でしょう。

こちらでは代表的な投資の種類と、その節税方法について解説します。

1、仮想通貨取引を行う人向け~仮想通貨取引にかかる税金とは~

 

仮想通貨取引がこれだけテレビのニュースやCMなどでも取り上げられている現在、実際に取引を行っている人も多いのではないでしょうか。

しかも、諸々の仮想通貨が概ね値上がり基調にあるため、結構な利益を出した人もいると思われます。

 

仮想通貨取引で利益が出た場合、確定申告をして税金を納める必要があります。

確定申告の際には、仮想通貨取引で得た利益は雑所得に分類され、累進課税方式という収入が多ければ多いほど税率も上がる方法がとられています

例えば、利益が仮想通貨取引からのものだけと仮定して、年間195万円以下であれば税率は約15%ですが、330万円から695万円であれば約30%、900万円から1800万円となると何と約43%もの税率がかかってしまうのです。

 

ちなみに、雑所得の収入が20万円以下であれば確定申告が必要ない人もいるのですが、そこに該当する人というのは、年末調整を受けた会社員のみですので注意しましょう。

 

また、雑所得にかかる税金は総合課税で、他の所得と合算して課税する方法です。

つまり、会社員としての給料はそれ程高い税率がかからないものであったとしても、仮想通貨で大きな利益を上げると全体としての収入が上がり、給料にまで高い税率がかかってしまうということになるのです。

2、仮想通貨取引を行う人向け~仮想通貨取引における節税方法~

 

このように高い税金がかかることになりかねない仮想通貨取引ですが、効果的な節税方法があるかというと、取引自体がまだ始まったばかりということもあり、「絶対」と言えるような方法は中々ないのが現状です。

 

個人事業主になって取引を行うということも、節税可能性のある方法の1つではあります。

この方法は「青色申告控除」という帳簿をきっちりと付けることが前提です。

これが出来れば、所得控除という年間所得から引くことの出来る金額を、65万円まで増やすことが出来ます。

 

また、取引にかかった通信費なども経費に出来ますし、損失が出たとしても3年間繰り越すことが可能です。

しかし、仮想通貨取引が個人事業主の事業として認められるかというと、認められない可能性もあります。

特に、会社員が副業として取引するような場合には、事業として認められない可能性が高くなります。

 

そうすると結局、雑所得として高い税率がかかってしまうことになりますので、少しリスクのある方法です。

今現在、仮想通貨取引において税金を少なく出来ると言える方法は、「利益を出さない」ということです。

仮想通貨取引で利益が出たとされるのは、円に交換した時や、仮想通貨から他の値上がり仮想通貨へ交換した時などです。

これらのアクションを起こさないでそのまま保持していれば、利益は0円のため課税されません。

 

仮想通貨取引にかかる税金は、将来的に総合課税から分離課税に変わることも検討されています。

そうすると、現在のような高い税率はかからなくなりますから、それまで保持し続けるということも対策の1つです。

3、不動産投資を行う人向け~不動産投資にかかる税金とは~

 

不動産投資で成功出来れば長期にわたって安定した収入を得ることも出来るため、非常に魅力的な投資方法です。

特に近年は、会社員をしながらマンション経営を行う人も増えつつあります。
不動産投資で得た利益は不動産所得に分類され、税金は総合課税で計算されます。

 

不動産投資の場合の利益というのは、家賃や更新料、敷金や礼金などの得られた収入から、費用である修繕費や管理費、減価償却費、ローン金利などを差し引いて計算されます。

そして、この利益が多くなるほどに高い税率がかかります。

4、不動産投資を行う人向け~不動産投資における節税方法~

 

不動産投資における節税方法は「利益を減らす」ということです。

利益が減ればかかる税率も低くなり、節税になります。
では、どのように利益を減らせば良いのかというと、年間にかかる費用の部分をどう扱うかがポイントです。

 

特に節税に有効なのは、減価償却費です。

減価償却費というのは、利用可能な年月というのが分かるものについて、購入費用を購入時に一度に計上するのではなく、利用可能な年月に分けて少しずつ計上していくことです。
2000万円の建物を購入した場合には、その年に2000万円全てを費用として計上することはしません。

 

例えば利用可能な年数が40年である場合、40で割った50万円を1年ずつ計上していくことになります。

年間の収入から確実に50万円は控除した上で税金を計算出来るので、節税になります。

また、節税対策として修繕を実施するケースもあるようですが、これは冷静に計算をしてみると、「税金を減らせるが、利益も大幅に減らしている」という事態になっていることもあります。

 

税金をしっかりと払った方が、結局は利益を手元に残せてお得になることもありますので、節税ばかりに考えが流れすぎないようにしましょう。

5、株式投資を行う人向け~株式投資にかかる税金とは~

 

株式投資を行うと、売却益と配当益という2種類の利益が生じます。
売却益とは株を売却した時に出る利益で、これは譲渡所得として扱われて申告分離課税方式がとられます。

税率は一律20%です。

一方、配当益は企業の決算時に支払われるもので配当所得として扱われます。

課税方法は、源泉分離課税と申告分離課税、総合課税の3種類から選ぶことが出来ます。

源泉分離課税は自分で申告する必要がなく、税率は20%です。

 

申告分離課税も税率は20%ですが、これは自分で申告する必要があります。

総合課税は収入額によって税率が異なり、自分で申告する必要があります。

6、株式投資を行う人向け~株式投資における節税方法~

 

株式投資において節税方法となるのは、「NISA」という制度を利用することです。

「NISA」とは「少額投資非課税制度」と言うもので、年間の投資額が120万円以下であれば、そこから得られた利益は全て非課税となる制度です。

この制度は5年間利用が可能です。

 

2014年から始まった制度ですが、当初は1年ごとに口座を変えることが出来ないなど、やや不便な面もありました。

しかし現在は1年ごとに異なる口座を作って「NISA」を利用することも可能となり、制度としてより便利となっています。

7、投資信託を行う人向け~投資信託にかかる税金とは~

 

投資信託は自分であれこれ運用せず、資金を出せば運用はプロに任せることが出来るので、初心者にも始めやすい投資方法です。

投資信託を行うと、売却益、償還差益、解約益そして分配金という4種類の利益が出ます。

売却益、償還差益、解約益は名称も意味も異なりますが、どれも投資対象の商品を売却することによって得られる利益です。

 

そのため譲渡所得に分類され、申告分離課税となり一律20%の税率がかかります。
分配金は決済ごとに支払われるお金です。

 

株式投資の配当金と意味は全く同じで、課税制度も同じです。

源泉分離課税、申告分離課税、総合課税の3種類から自分で課税方法を選択します。

8、投資信託を行う人向け~投資信託における節税方法~

 

投資信託における節税方法としては、株式投資と同様にやはりNISAが挙げられます。特に「つみたてNISA」という制度は、高い節税効果が見込めます。

 

「つみたてNISA」は、年間40万円までの投資信託で得た利益が非課税となります。

利用可能期間が40年間と、通常のNISAよりも長いのが特徴です。

 

「つみたてNISA」は投資信託専用のもので、さらに、国が定めた基準を満たした投資信託商品だけが対象ですので、利用の際にはその点に注意が必要です。

9、節税対策は費用を上手く扱うことがポイント!

 

投資の中でも、株式投資や投資信託の場合には、「NISA」や「つみたてNISA」のような非課税と明示されている制度がありますので、積極的に利用すると有効な節税対策となります。

 

他の投資においては「これが絶対」「これが確実」と言える明確な方法はありませんが、収支のうちの費用の部分を、どのように上手に扱って計上していくかが節税のポイントです。

 

その際に、税金を減らそうとすると、当然のことながら利益は減ることになりますので、節税ばかりに意識が行き過ぎないように利益とのバランスを考えて対策しましょう。

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